大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)622 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人金田登志治の上告趣意第一点は事実誤認の主張であり、同第二点は違憲を

いうが、その実質は単なる法令違反の主張であり、同第四点は量刑不当の主張であ

つて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また同第三点は違憲をいうが、

原判決は公職選挙法二五二条一項を、判決によつて適用したものではないから所論

は原判決に対する攻撃としては前提を欠き不適法である。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和三〇年六月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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